名称 | 宮崎県土地改良事業団体連合会 |
愛称 | みどり 水土里ネット宮崎 |
設立認可 | 昭和33年4月25日 |
会長 | まるめ けんいち 丸目 賢一(水土里ネット大淀川右岸理事長) |
事業内容 | 会員である市町村、土地改良区(水土里ネット等)が行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助など |
所在地 | <本部> 宮崎市柳丸町388-14番地
TEL 0985-24-3022(代表) |
<南部> 都城市年見町5街区27号>
TEL 0986-25-4694(代表) |
本会の前進は、昭和3年12月18日に設立された「宮崎県耕地協会」です。
同協会は、昭和24年6月6日(法律第195号)土地改良法が制定されたのに伴い、名称を「宮崎県土地改良協会」(昭和28年4月1日)に変更しました。
更に、昭和32年4月土地改良法の改正で土地改良事業団体連合会が明文化されたことに伴い、昭和33年4月25日に法人格を有する「宮崎県土地改良事業団体連合会」が農林水産大臣の許可を得て設立されました。
本会の目的は定款第1条で次のとおり定めています。
【この会は、土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定 により、土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。】
食料・農業・農村基本法で定める「食料の安定供給の確保」「多面的機能の発揮」「農業の持続的な発展」「農村の振興」の4 つの基本理念のもとに、農業農村整備事業が推進されています。
その中にあって本会は、土地改良法第111条の9に基づき次の事業を行うことができます。
(1)会員(市町村、土地改良区等)の土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助
(2)土地改良事業に関する教育及び情報の提供
(3)土地改良事業に関する調査及び研究
(4)国又は県の行う土地改良事業に対する協力
(国営及び県営土地改良事業の測量、設計の実施にあたっての強力を含め広く事業の推進に参画すること)
本会は、土地改良法第111条の3により設立が認められる「公法人」です。その法律的性格は、目的、事業内容、設立手続き等にみられるように公益的色彩を強く有し、また、税法上からも法人税、所得税法、印紙税法上において公共法人等として位置づけられています。