沿革

設立経緯

昭和 3年12月18日土地改良事業を推進するため、任意団体として「宮崎県耕地協会」を設立
昭和24年 6月 6日土地改良法が制定されたことに伴い、名称を「宮崎県土地改良協会」に変更
昭和33年 4月25日土地改良法の改正で土地改良事業団体連合会が明文化されたことに伴い、
土地改良区及び市町村の申請により「宮崎県土地改良事業団体連合会」として農林水産大臣の認可を得て設立

目的

土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定により、土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。

性格

連合会の目的、事業内容、設立手続等にみられるように公益的色彩を強く有するものであり、土地改良法という特別法に定めるところにより設立が認められる公法人である。

事業内容

  1. 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に付帯する事業を含む。)に関する技術的な指導その他の援助
  2. 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
  3. 土地改良事業に関する調査及び研究
  4. 国又は県の行う土地改良事業に対する協力
  5. 農地の集団化の指導奨励
  6. 前各号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するために必要な事業